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- 初めての方はチェック!不動産売却で知っておくべき基礎知識
不動産のプロが、売却の基礎知識を伝授!
栗東市・草津市・守山市周辺で不動産売却をご検討中の方は、「株式会社トラスト不動産」にお任せください! こちらでは、不動産のプロフェッショナルである当社が、不動産売却の基礎知識をご紹介いたします。不動産売却時の諸費用・税金や必要書類も解説しておりますので、「不動産を売りたい」とお考えの方はまずご覧ください。
不動産を売却するにあたっての
諸費用や税金
不動産売却にかかる費用・税金一覧
※表は左右にスクロールして確認することができます。
費用名 | 費用の目安 |
---|---|
仲介手数料 | (売却額×3%+6万円)+消費税 ※売却額が400万円以上の場合 |
登記費用 | 2万~10万円 ※抵当権の抹消や住所変更等により左右いたします |
住宅ローンの返済手数料 | 5,000円~3万円 |
ハウスクリーニング費用 | 3万~10万円 |
測量費用 | 50万~80万円 |
解体費用 | 100~300万円 |
書類の発行費用 | 1枚300円程度 |
印紙税 | 1000円~6万円 |
譲渡所得税・住民税 | 【物件の所有期間が5年以下の場合】 【物件の所有期間が5年以上の場合】 |
仲介手数料
仲介手数料とは、売却を仲介した業者へ支払われる「成果報酬」のことです。仲介手数料の法律によって上限額が定められており、売却額に応じて以下のように計算できます。
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売却額
200万円以下
200万円超、400万円以下
400万円超
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仲介手数料
(売却額×5%)+消費税
(売却額×4%+2万円)+消費税
(売却額×3%+6万円)+消費税
たとえば不動産の売却価格が2,000万円だった場合、仲介手数料は(2000万円×3%+6万円)+消費税=72.6万円となります。
仲介手数料はあくまでも成果報酬なので、不動産売却が成立しなかった場合は支払う必要がありません。しかし、一度売買契約が成立した後、どちらか一方の都合で契約を解除する場合は仲介手数料の支払い義務が生じます。
登記費用
登記費用とは、簡潔に述べると登記するためにかかる登録免許税を指します。住宅ローンを完済した場合は、抵当権の抹消をしなければならず、その際にかかる費用です。ほか、登記謄本代や取得に際してかかる交通費なども登記費用に含まれます。
手続きは個人でも行えますが、複雑な内容も多いため司法書士に依頼するのが一般的です。依頼料は司法書士によって異なりますが、相場は1万~5万円程度となります。そのため、総額はケースにより変動いたします。
住宅ローンの返済費用
売却したい不動産に住宅ローンが残っている場合、まずは残債を一括返済する必要があります。一括返済(繰り上げ返済)の手数料は金融機関によって異なりますが、相場はおよそ5,000円~3万円ほどです。
ハウスクリーニング費用
購入希望者への印象を良くするために、専門業者へハウスクリーニングを依頼する方も少なくないでしょう。ハウスクリーニング費用は物件の広さや居住の有無によっても異なり、相場は3万円~10万円程度となります。
測量費用
近隣との土地の境界が不明確な場合、後々のトラブルを防ぐために「確定測量」を行うことをおすすめいたします。新たに確定測量を依頼する場合、費用はおよそ50万円~100万円程度必要です。
解体費用
戸建てを解体し、土地として売る場合は解体費用が必要となります。解体費用は物件の構造や建材によって異なり、相場は100万~300万円程度です。
書類の発行費用
不動産を売却するためには、住民票や印鑑証明書などさまざまな書類を提出する必要があります。発行費用は1通300円程度ですが、枚数が増えるとまとまった金額となるため注意しましょう。
印紙税
印紙税とは、不動産取引等の際に作成する契約書・領収書などに課税される税金のことです。印紙税は契約書1通ごとに課税されるため、保管用の契約書を作成する場合は2通分の印紙税がかかります。
印紙税は契約金額に応じて以下のように課税され、売買契約書に「収入印紙」を貼り付けることで納税完了となります。
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契約金額
100万円超、500万円以下
500万円超、1,000万円以下
1,000万円超、5,000万円以下
5,000万円超、1億円以下
1億円超、5億円以下
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納税額
1,000円
5,000円
1万円
6万円
10万円
譲渡所得税・住民税
不動産売却によって利益(譲渡所得)が出た場合、所得税や住民税が課せられます。税率は不動産の所有期間によって異なり、5年を境に以下のように定められています。
不動産を売却するにあたっての
必要書類
不動産売却時の必要書類一覧
※表は左右にスクロールして確認することができます。
書類名 | 内容 |
---|---|
本人確認書類 | 身分証明書(運転免許証やマイナンバーカードなど)や実印、印鑑証明書や住民票など、ご本人様であることを確認できる書類をご用意ください。また、共有名義の不動産を売却する場合は、名義人様全員分の書類が必要です。 |
登記済権利証、または登記識別情報 | 不動産の所有権取得の登記を完了した際に発行される書類で、売主様が間違いなく物件の所有者であることを証明するものです。もしも紛失してしまった場合は、登記所へ「事前通知」の送付してもらうか、司法書士などに本人確認を依頼するなどの手段があります。 |
固定資産税納税通知書・固定資産税評価証明書 | 固定資産税の確認や、登録免許税の算出に必要な書類です。万が一紛失してしまった場合は、自治体の窓口にて再発行できます。 |
【戸建ての場合】 土地測量図や境界確認書 建築確認済証・検査済証 建築設計図書など |
戸建て物件を売却する場合は、近隣との境界線を定めた土地測量図や境界確認書が必要です。(土地の場合も同様) また、建築基準法に則って建築された物件であることを証明するための「建築確認済証・検査済証」、物件がどのように設計されたかを示す「建築設計図書」があると、買主様からの印象を良くできます。 |
【マンションの場合】 管理規約など |
マンションを売却する場合は、管理費・修繕積立金の金額や、ペットの有無など、マンションの管理規約が記載された書類が必要です。管理規約はマンションの管理会社が保管しているため、事前に仲介業者等を通して取り寄せておきましょう。 |
その他書類 | 不動産購入時のパンフレットやチラシ広告などをご用意いただくと、アピールポイントの整理に役立てることができます。また、住宅ローンが残っている場合は、「ローン残高証明書」もご用意ください。 |
ここに注目!
「トラスト」は、お客様のライフプランをトータルサポート
当社代表・三嵜は宅地建物取引士だけでなく、住宅ローンアドバイザーやファイナンシャルプランナーなどさまざまな資格を取得しております。不動産売却だけでなく、お金にまつわるあらゆるお悩みに対応可能です!
お客様の人生に寄り添い、それぞれのライフプランをトータルサポートいたします。